大判例

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大阪地方裁判所 昭和32年(モ)2005号 決定

「破産宣告確定後の破産手続においても、裁判所職員の除斥に関する民事訴訟法第三五条以下の規定は準用されるものと、いうべく、また破産債権者は、破産宣告確定後の破産手続において、(その手続によつて自己の権利に法律上直接の影響を受けるという意味で)、民事訴訟法第三五条にいう当事者に当るものと解すべきである。そして、また破産管財人である破産債権者もまた破産手続によつて直接その権利に法律上の影響を受ける者というべく、破産手続における当事者たるの性質を失うものでない。」

(二)「破産者は、破産宣告によつては行為能力や訴訟行為能力を制限されないし、また破産財団に関しない訴訟についての訴訟追行権を奪われることもなく、殊に破産宣告を生んだ破産手続は破産財団に関する争訟とはいい難いのみか、破産者は、当該破産事件において、直接その利害に法律上の影響を受け、破産に関し説明義務を負担し、債権調査期日に出頭して意見を述べることが要求され、また異議を述べることができ、強制和議の提供、廃止の申立など破産手続に積極的に関与する地位にあるから、破産者は、破産宣告確定後の破産手続において、破産法第一〇八条によつて準用される民事訴訟法第三六条の申立権を有するものと解すべきである。

以上の理由により、破産者株式会社親立総本社破産管財人平尾廉平は本件破産事件の当事者で、しかも同事件担当の裁判官三上修と姻族一親等の関係にあるから、本件は正しく民事訴訟法第三五条第二号に該当する」

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